ご寄附の
お願いについて
一般のご寄附
理事長挨拶
おかやま山陽高等学校は、建学以来、生徒の持ち味を生かし、地元出身の人材を地元社会に還元する地域の必需品となることを目指しながら、約2万人の卒業生を送り出してきました。 これからも、生徒により良い教育環境を整えるために、皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。
学校法人 第一原田学園
理事長 原田一成
寄附の概要
- 目的
- 生徒数の減少など私学を取り巻く環境が厳しさを増す中で、より良い教育環境を整えるために、寄附金の募集を行っております。
- 使途
- 教育研究に直接的に必要となる経常的経費を補い、豊かな教育環境を実現します。
- 募集対象及びお願いしたい金額
- 個人(一口 五千円以上)及び法人・団体(一口 一万円以上)
- 募集期間
- 特に定めず、恒久的事業として募集活動を行います。
寄附の方法
(1)寄附金申込書を印刷し、ご記入の上、下記送付先まで郵送またはFaxでお送りください。また、本校より寄附申込書をお送りすることもできますので、下記連絡先までお気軽にご連絡ください。
(2)追って、こちらから振込口座のご案内をいたしますので、お振込みください。
(3)ご入金の確認後、「寄附金受領証明書(領収書)」及び「特定公益増進法人の証明書(写)」を郵送いたします。
- 寄附申込書送付先および連絡先
- 〒719-0252
岡山県浅口市鴨方町六条院中2069
おかやま山陽高等学校 法人事務室
Tel 0865-44-3100
/ Fax 0865-44-6626
税制上の優遇措置について
本学園にご寄附を頂きますと、以下のような優遇措置を受けることが出来ます。
- <個人の場合>
- 確定申告の際、「所得控除制度」を受けることが出来ます。
寄附金額(総所得の40%が限度額)-2,000円を課税所得から控除できます。
課税所得とは、収入から所得控除(扶養控除等)を差引いた金額のことです。
※寄附金の税額控除を受けるには、ご寄附された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。
確定申告の際は、本学園が発行する「寄附金受領証明書(領収書)」と「特定公益増進法人の証明書(写)」が必要となります。
※条件により上記以外の税制上の優遇措置を受けることができます。
対象となる方にはこちらから追ってご連絡いたします。 - <法人・団体の場合>
- 法人・団体からの寄附は法人税法による減免税の措置を受けることが出来ます。
この場合、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、次の限度額まで損金算入が認められます。
[損金算入限度額] = (資本金等の金額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2
相続財産寄附
理事長挨拶
大切な方の財産をおかやま山陽高等学校の未来のためにご活用ください。
おかやま山陽高等学校(以下、「本校」と記します。)にご縁やご興味があり、若い生徒の教育環境の充実に役立てるために寄附をしたいという皆様のご芳志に応えるために、本校では相続財産による寄附を承っております。
本校は公益法人であり、相続財産を通しての社会貢献にもつながります。
本校は「地域の子を、地域で育て、地域社会に還元する」を目標に教育活動を行っています。 現実に卒業生の大半が地域に残り、地域の活性化のための有用な人材として活躍しています。 いただいたご寄附は、教育環境を向上させ、より良い人材を地域に送り出すことを目的として、大切に使わせていただきます。
故人様の大切な財産を、お気持ちにかなった方法で役立てるために、是非、本校にご相談ください。
学校法人 第一原田学園
理事長 原田一成
相続財産のご寄附について
本校では、相続財産の一部または全てを寄附したいというご遺族様からのご相談、ご寄附を承っております。
相続されたご遺族様が、相続税の申告期限内(ご逝去された翌日から10ヶ月以内)に相続財産を本校にご寄附いただき、その旨を申告すると、ご寄附いただいた財産については相続税が非課税となります。
申告には、本校が発行する「寄附金受領証明書」及び「特定公益増進法人であることの証明書(写)」と、文部科学省が発行する「相続税非課税対象法人の証明書」が必要となります。
なお、「相続税非課税対象法人の証明書」の発行には、申請してから約2ヶ月かかりますので、申請を希望される方はお早めにご相談いただきますようお願い申し上げます。
税制上の優遇措置について
学校法人への相続財産のご寄附は、相続税が非課税となります。
手続きの流れについて
(1)ご逝去(相続の開始)
(2)相続人の確定・相続財産によるご寄附のご相談
※相続の開始日から3ヵ月以内
故人(被相続人)様の遺産からのご寄附を実施されようとする経緯や使途、本校とのご関係、ご逝去日などを書面にてお伺い致します。
(3)ご遺族(相続人)様より相続財産を本校へご寄附
(4)相続税非課税対象法人の証明申請 本校が文部科学省に申請し、「相続税非課税対象法人の証明書」を発行してもらいます。
(5)相続税の申告に必要な書類の送付 本校から「寄附金領収書」、「特定公益増進法人であることの証明書(写)」、文部科学省発行の「相続税非課税対象法人の証明書」をお送りします。
(6)相続税の申告・納付 故人(被相続人)様が逝去された翌日から10ヵ月以内に手続きを行ってください。ご遺族(相続人)様が相続税の申告期限内に本校へご寄附いただいた財産については、原則として非課税となります。
- 寄附申込書送付先および連絡先
- 〒719-0252
岡山県浅口市鴨方町六条院中2069
おかやま山陽高等学校 法人事務室
Tel 0865-44-3100
/ Fax 0865-44-6626